譲渡益課税
個人の債務5億円が銀行から債権回収会社へ債権譲渡され、
不動産を売却して債務を返済することになりました。
不動産が総額6億円で売却でき、債権回収会へ5億円返済いたしました。
この場合、残りの1億円に対して譲渡益課税がかかるものとの判断でよろしいでしょうか?(一部ネットでみると債権回収会社への返済は経費扱いと記載がありました)
それとも、通常の解釈で6億円の収入に対して必要経費削除の残金に対しての課税になりますでしょうか?
税理士の回答
おはようございます。
債権回収会社への返済は借入の返済ですので必要経費にはなりません。
したがって、課税対象金額は以下のようになります。
6億円-(不動産の取得価額+譲渡経費)
本投稿は、2017年09月14日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。