会社員の副業が赤字の場合のふるさと納税
表題に関して質問です。
会社員の副業が赤字の場合でも、ふるさと納税はするべきなのでしょうか?
副業の赤字分を課税所得にぶつければ、納税している分が還付されるのでふるさと納税は不要、と思ったのですが。。調べてもこのあたりの知見が浅はかですので、
お手数ですがプロの方の助言いただけますと幸いです。
税理士の回答

中田裕二
副業の赤字分を課税所得にぶつければ
という表現は不明ですが、年間の課税所得がなくなるということであれば、ふるさと納税は意味がないといえます。
そうではなく、課税所得があるのであれば、それに応じたふるさと納税は有効です。
「副業の赤字分を課税所得にぶつければ」→分かりづらく失礼しました。副業の赤字と課税所得を相殺する、という意味でした。
相殺して課税所得が0またはマイナスになった場合、ふるさと納税は意味がないという理解で合っておりますでしょうか?
お手数ですが、どうぞよろしくお願い致します

中田裕二
そうですね、課税所得がないのであれば、ふるさと納税は意味がないことになります。
本投稿は、2022年09月25日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。