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給与と退職金の割合について

事業のパートナーから報酬をもらうに当たってのご相談です。
2年程度の期間限定で行う事業なのですが、他でそこそこの給与所得があり、
給与として報酬をもらうと、そこに対する税率が高くなってしまいます。
事業終了時に退職金で100%もらえれば手取りを最大化出来るのですが、そういったことは可能でしょうか。もしも給与を出した上でないと退職金は出せないのであれば給与と退職金の割合に税務通念上の適正水準がありますでしょうか?

税理士の回答

事業のパートナーから報酬をもらうに当たってのご相談です。

→雇用契約に基づく報酬(給与)なのですか?そもそも雇用契約に基づくものでなければ雑所得になり給与や退職金という概念はありません。所得区分がそもそも違います。

雇用契約は結ぶ前提です。例えば極端な例で月収5万、退職金1000万といったことは可能なのでしょうか?

雇用契約により貴方は事業のパートナーの従業員になるということですね。
ご記載のような例では、月額給与と2年という短い勤続年数に対して退職金が高額であり、明らかに租税回避行為ととられかねず否認される可能性が高いと、個人的には思います。
その仕事内容に見合う給与がどの程度かわかりませんし、給与と退職金は社会通念上妥当な金額とする必要があるとしか回答のしようがありません。

補足します。
退職金の支給は、その事業のパートナーが退職金規定を作っていることが大前提です。

前田先生、大変ありがとうございます。社会通念上妥当な金額とのことで承知いたしました。
退職金規定がない場合は、パートナーと合意の上、個別に「給与の3割を積立て退職金として支払う」「インセンティブは退職金として支払う」などの文言を入れた雇用契約書を結べば退職金の支給は可能でしょうか?

そもそも事業のパートナーという方は貴方以外に従業員を雇っているのですか?
事業のパートナーというのが雇用者であるとは、申し訳ありませんが私には思えません。
元々、退職金規定がないものを貴方のためにそのような規定を作ること自体が租税回避行為と見做されるでしょう。
パートナーにも迷惑が掛かる可能性があります。
また、そのような文言は退職金規定ではなく報酬の支払い方法の取り決めです。
兎角、普通ではあり得ないようなことで、その目的が不合理な租税負担の回避であれば、基本的に認められないとお考え下さい。
常識ではあり得ないご質問なので、申し訳ありませんが回答は以上とさせていただきます。

「就業規則などに退職金に関する規定がない場合でも、個々の労働者との間の労働契約書に退職金の定めがあれば、当然、当該契約どおりの支払義務があると判断されます」「退職金の支給も労使間の取り決めの一つですので個別の労働契約により退職金支給に関して定めることは有効です」
上記はネット上の弁護士さんの文言です。しかし前田先生のようにネガティブな回答もネット上で見受けられます。実際の所どうなのか分からず、今回質問させていただいた次第です。前田先生、非常識な質問をしてしまいまして申し訳ございませんでした。

本投稿は、2022年10月16日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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