住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
娘の件でお願いします。 以前、結婚をし家を建てたのですが その後離婚しました。ローンは、娘が連帯債務者になっております。財産は、すべて元の亭主の名義になっており、支払いも元亭主が支払っております。今年初めて「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が送られてきたのですが、娘が何かをしなければならないのでしょうか。 教えてくださいお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
娘は何かするということはありません。
住宅は元夫名義ですから、住宅取得特別控除は受けられません。
本投稿は、2022年10月17日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。