収入印紙について
絵を制作する仕事をしています。
絵が売れて、現金で88000円受け取りました。
領収書を忘れてしまい、後日収入印紙を貼った領収書を渡すと話したら
領収書はいらないと言われましたので
現時点で発行しておりません。
この場合、発行せずそのままで問題ないでしょうか。
それとも、向こうが受け取らなくても、
これから領収書を発行し、収入印紙を貼って
自分でとっておくべきでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
印紙税は課税文書を作成したら必要です。
作成しなければ、納付は不要です。
また、領収書は相手に渡すから意味があるのであって、渡さないのでしたら単なる(控)です。
今回とは別件ですが、課税物件の契約書は、相手の署名や印鑑があれば、作成したことになるので収入印紙は必要になりますが、相手の署名や印鑑がなければ収入印紙は不要です。(商品売買契約書は課税文書ではありません。課税文書になる契約書は請負契約書などに限られます。)
長谷川様
早々にご対応頂きありがとうございました。とても参考になりました。
本投稿は、2022年11月01日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。