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代表者が死亡した際の負債はどうなりますか?

当方、法人です。
法人契約で被保険者が代表者の生命保険に加入しようと考えています。
負債が多いのですが仮に代表者が無くなった場合、生命保険で負債をカバーできる
様な保険金で加入を勧められました。
負債額4,000万で保険金は5,000万と想定しています。
こういった形で保険金を想定するという事は会社を継続させるためという事ですよね?
もし保険もかけておらず代表者が無くなった時点で誰も会社を引き継ぐ事を
しないという事になった場合、会社の負債はどういった形になるのでしょうか?
倒産したから銀行の借入が免除されるわけではないのですよね?
ご回答宜しくお願いします。

税理士の回答

ご回答します。

法人の借入金は、代表者が連帯保証人となっていると思います。
この状態で、代表者が亡くなったときは、代表者の相続人が連帯保証を引き継ぐことになります。

会社の経営を相続人が引き継がなかったとしても、連帯保証は相続人が引き継がなければなりません。

相続人が引き継ぐことを防ぐためには、相続放棄の手続きが必要です。
そのため、会社の借入金があるときは、代表取締役を被保険者で受取人は会社にして、保険契約に加入することが、オーソドックスな対策です。

ご参考にしてください。

ご返答が遅くなり大変申し訳ございません。
詳しいご説明、誠にありがとうございました。
参考にさせて頂きます!

本投稿は、2022年11月08日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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