給与所得と事業所得をどちらも得ている大学生です。親の健康保険上の扶養から外れるのかお聞きしたいです。
現在、大学4回生の学生です。
今年、バイトで給与所得120万円(主なバイト先は2つ)、事業所得50万円程が収入として見込まれています。
この場合、親の健康保険の被保険者として扶養にいることは出来るのでしょうか?
ネットで調べてみると、給与収入130万円と書かれているところが多く、給与所得と事業所得の合算が給与収入になるのか自分自身分からなかったので質問させて頂きました
また、扶養から外れる場合いつから保険に入り直す必要があるのか、どのような手続きが必要になるのか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
原則として、社会保険の扶養には入れません。
社会保険の扶養は、収入130万円未満です。
合わせれば収入が170万円あるので、130万円未満を超えているので入れません。
ただし、ご加入の組合又は県別の協会により、売上原価のように直接かかる経費を、収入から引いて130万円未満か判断するところもあります。なので、ご加入の組合又は協会にお尋ねする必要はあります。
いつからかも、ご加入の組合又は県別の協会にお尋ねください。
社会保険は、将来の収入見込みで判断するのが基本で、将来の収入年額が130万円以上になったときに外れるのが原則です。
本投稿は、2022年11月14日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。