日米租税条約
アメリカで5年以上くらし、現在離婚に向けて協議書(日本の公正証書)をアメリカの文化・法律に基づいて作成中です。それを日本でも公正証書としてもっていたいと思っています(私と子供は日本に帰国予定の為。主人は米国に残ります)。 今後、生活費、生活費、慰謝料を主人に支払ってもらうに際して、アメリカでなく納税を日本ですることは可能でしょうか?日米租税条約があるので、二重課税にはならないはずなのですが、どちらで払うべきものなのか?できれば、私がうけとり、日本で納税したいと考えているのですが、アメリカで稼いだお金であればアメリカで納税する義務があるのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
離婚に伴う慰謝料は、損害賠償金として所得税がかかりません。
一時金で支払うか、分割で支払うか、あると思いますが、離婚した配偶者が受けるものは、基本的に慰謝料と考えることができると思います。
子どもさんの養育費については、離婚したとは言え親族ですので、相互扶助の扶養義務があるわけですから、経済的負担をすることは当然と思いますが、自分の子供の生活費を負担することは、合理的な金額のものについては、贈与とはされないと思います。
取り急ぎですが。
久川先生、ご回答ありがとうございます。
よく分からないのですが、日本側で所得税を払わないでよいということは、主人がアメリカで納税しないといけないということでしょうか? 重ねての質問で恐縮です。
こんにちは。
ご主人は、米国で、何かお仕事をして、例えば給与や事業の収入がある、と思います。当然、それらの所得については、米国の法律によって、連邦税、収税の申告と納税をするということになります。
ご質問者様が、ご主人から受け取られるお金は、税務では、慰謝料であったり、養育費・生活費ということですが、これらのお金のをもらうことについては、損害賠償金、親族間の相互扶助による交付金として取り扱われますから、受け取られるご質問者様において、所得税、贈与税、などは、課されない所得、ということが基本です。
では、お金を払う側のご主人が、米国で、ご質問者様に支払うお金について、別途追加的な納税義務があるかどうか、ということについては、一義的には米国の税務ですので、米国の弁護士、公認会計士などに商会することが必要ですが、一般論では、既に申告納税した上で、手元に残ったお金をご質問者様に交付するということですので、一般論では、さらにそのお金に追加課税はないと思いますが。
このあたりは、このようにしかお答えしようがないところですが、文章で理解することは簡単ではないかもしれませんね。
取り急ぎですが。
本投稿は、2017年10月05日 03時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。