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専業主婦の雑所得とふるさと納税

専業主婦ですが、今年500万ほど海外fxで雑所得がありそうです。
ふるさと納税額を知りたいのですが、計算方法が分かりません。
主人は会社員と個人事業をしています。
主人は個人事業はおよそ100万、会社給与は年収350万くらいです。
家族合算でふるさと納税額が決まるのか、私個人の収入と主人の収入それぞれふるさと納税額が分けられるのかが知りたいです。
また、ふるさと納税額がどのくらいなのかも合わせて教えてください。
宜しくお願いします。

税理士の回答

ふるさと納税(自治体への寄付)は、1人ずつです。
この場合、それぞれの名前で自治体に寄付してください。
ふるさと納税の限度額は、個人住民税の所得割額の20%+2,000円です。
個人住民税の所得割額は、課税所得の10%です。

奥様は、500万円の所得から基礎控除48万円を引いて、残額が課税所得。
所得税は、概算で476,500円。
個人住民税の所得割額は、452,000円。
ふるさと納税の限度額は、452,000×20%+2,000=92,400円。

ご主人は、所得は収入から経費を引いた残額ですが、概算で337万円だった仮定とします。
所得控除は今回は奥様の控除がないので、仮に基礎控除48万円だけだったとしますと、課税所得は289万円です。
所得税は、191,500円。
個人住民税の所得割額は、289,000円。
ふるさと納税の限度額は、289,000×20%+2,000=59,800円。
なお、ふるさと納税(自治体への寄付)は、年ごとの計算です。
12月までに間に合わないと翌年になります。
奥様の今年の収入から寄付金控除を受けるためには、年内の寄付が必要です。

おって、お住いの市役所の市民税係に確認願います。

申し訳ございませんでした。
私の勘違いで、所得税の税率によって限度額は変動するようです。

改めて回答します。
奥様の所得から基礎控除を差し引くと、452万円。
この場合の所得税の税率は、20%+復興税で、20.42%。
452万円×20%-427,500=476,500。
476,500の2.1%の復興税を加算すると、486,500円。
この計算の427,500円は、速算表の控除額です。

個人住民税の所得割額は、457万円の10%で、457,000円。
基礎控除が所得税より5万円少ないため課税所得が5万円多くなります。
ふるさと納税の限度額は、個人住民税の所得割額の28.74%+2,000円。
457,000×28.74%+2,000=133,341円。

次にご主人の計算ですが、課税所得が289万円と仮定。
復興税を加算して、所得税は195,500円。
個人住民税の所得割額は、289万円+5万円=294万円。
これの10%で、294,000円。
ふるさと納税の限度額は、個人住民税の所得割額の25.06%+2,000円。
294,000×25.06%+2,000=75,676円。
以上、お詫びして訂正させてください。

本投稿は、2022年11月21日 02時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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