個人事業税 執筆業
給与所得と、個人事業主としての所得がある医師です。個人事業主としては、医業の他に執筆業も報酬があります。
個人事業税は、執筆部分をのぞいて課税されますか?
もしくは、個人事業主としての執筆以外の報酬を執筆に付随するものとみると課税されないことになりますか?
また事業税は所得によって課税が発生するのでしょうか?確定申告時に税額が分かるのか、そのあとに審査されてきまるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html
上記を見てください。
個人事業税は、執筆部分をのぞいて課税されますか?
もしくは、個人事業主としての執筆以外の報酬を執筆に付随するものとみると課税されないことになりますか?
難しい問題です。住んでいる都道府県の事務所にお尋ねください。
また事業税は所得によって課税が発生するのでしょうか?確定申告時に税額が分かるのか、そのあとに審査されてきまるのでしょうか
あく低申告の資料から、わかります。
本投稿は、2022年11月24日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。