宗教法人の借入金及び税金
財産目録に借入金と書いた本人(元代表)が、書かされたものだと言って返金しません。
そんな事通るのでしょうか?
宗教法人です。贈与税も発生しないのでしょうか?
宗教法人に対しての借入金か元代表個人に対しての借入金かに依って変わりますか?
税理士の回答
借入金(債務)の存在の是非を争っている話なので、税法ではなく民法など他の法律の問題かと思いますので税理士の専門外になります。
弁護士ドットコムでご相談いただいた方がよろしいかと思います。
税理士の知識内でお答えいただける回答をお待ちしております。
税法上の問題ではありませんので、申し訳ありませんがご回答できることはありません。
本投稿は、2022年11月25日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。