離婚による自宅の名義変更について
離婚後、自宅を妻に名義変更しようと検討しています。
3年以内であれば特例により3000万までは譲渡所得の控除を受けられるので、そうしたいのですが、相手からはローンの完済後(約20年後)に名義変更を希望される可能性があります。
ローンは私が返済しますが、固定資産税も払い続けなければならないので、できれば早く変更したいです。
離婚により財産分与なら妻に贈与税はかからないと聞きましたが、もし仮に名義変更する前に私が死亡した場合、相続税が妻にかかるのでしょうか?
早く名義変更した方が妻にもメリットがあるなら、それを説明し、3年以内の名義変更に応じて貰いたいと考えています。
回答をお願いいたします。
税理士の回答

池田康廣
離婚すれば奥様は相続人ではなくなるので、奥様に相続権はありません。遺言を遺せば相続ではなく、「遺贈」として奥様が取得することになります。遺贈であれば相続税が課税されることになりますが、相続税は残された財産の合計額から基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人数で計算した金額がプラスとなる場合に課税となります。先ほど申したとおり奥様は離婚すると相続人ではなくなるため、お子さんがいらっしゃる場合はお子さんが相続人となります。
あなたが離婚後、住居を退去してから3年を経過する日の年末までに名義変更すれば譲渡所得について3,000万円の特別控除の特例が適用されますが、離婚後ある程度期間が経過後に名義変更した場合、慰謝料の代物弁済と見られず、単なる贈与と認定される場合がありますので、奥様に贈与税が課税される可能性があります。ご注意下さい。
回答いただき、ありがとうございます。
妻にも贈与税がかかるのであれば、やはり離婚による財産分与として早めに名義変更した方が、双方にメリットがあるということですね。
その方向で話を進めてみます。
ちなみに、【住居を退去してから3年】はどのように確認されるのでしょうか。
住民票から外れた日が退去日と考えて良いのでしょうか?

池田康廣
原則的には住民票の異動日から譲渡の日(所有権移転登記受付日)の期間となります。しかし、3年というのは、退去日の翌日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに所有権移転登記をすれば良いことになっています。
よく分かりました。
丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月26日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。