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源泉徴収分を引いて請求書を書くという意味がわかりません

ウェブサイトの記事を書く仕事をしました。2000円の仕事が1本です。

クライアントに「請求書を送ってください」といわれたので、2000円と消費税をつけて2160円で出したところ、

「フリーランスの方は基本的に税金は各々が確定申告する流れになると思います。
そのため、源泉徴収分を引いた分の請求書をもらえますでしょうか」と言われました。

その辺がいろんなものを読んでもよく分からず…
①自分で納税するなら、なおのこと2160円(消費税入れないにしても2000円)をもらわないといけないのではないか。

②源泉徴収分を引いて請求書を書くというのが正しい場合、どういう書き方になるのか知りたいです
(2000円から何パーセント分を引いて書くのか。また、引いていることを明記しておかないといけないとか、記入例があればぜひ教えていただきたいです)

③確定申告のためにどのようにこちらで管理しておかないのいけないのか

教えていただけると助かります

税理士の回答

こんにちは。
原稿料の宝珠料金は、10.21%の源泉徴収が必要です。
消費税を付けた請求書の場合には、消費税の額を除いた本体価格に10.21%を掛けて、源泉所得税を算出、天引きしますので、お尋ねの場合、
2160円から204円を源泉徴収で差引、1956円を手取りで受け取る、これが正しい方法になります。
ただ、源泉徴収はめんどくさい、中には手取りでよこせ、という人がいると、本体価格を残して税金を上積み計算する、など、支払者にとって結構色々めんどくさい計算が出てくるのは現実です。
お尋ねの場合には、おそらくは、その計算を請求書の中に書き込んで、源泉徴収を差し引いた、支払金額までちゃんと書いた請求書を書いて欲しい、という意味だろうと思います。そうしないと、支払者が一方的に源泉徴収をする形になり、手取り金額で齟齬をきたす場合がありますので。
念のため、もう少しちゃんと先方とコミュニケーションして、書き方をすり合わせた方がいいと思います。一度上記で書いてみて、これでいいですか?と確認してから出せばいいと思います。
確定申告については
源泉徴収をされた場合には、1月くらいに、年間支払額、年間の源泉所得税額を記載した支払調書が発行されます。確定申告の際の所得、源泉所得税額の証明書類になります。確定申告した場合には、納税になるか還付になるかは、他の収入がいくあるかによります。
源泉徴収されていない場合には、確定申告で納税する形になりますが、同様に他の所得がいくらであるかにより、納税か、還付かは両方ありえます。
通常は納税だとは思いますが。
以上、取り急ぎですが。

本投稿は、2017年11月02日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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