親からの新築費用援助に伴う税金
この度、家を新築するに当たり施主の親から免税額ギリギリの800万円の支援をうけました。
その際に口座から口座への振込ではなく、親の口座から一旦800万円をおろして施主(息子)の口座に預け入れという形をとってしまいました。その為、通帳をみただけでは親からの入金とはわかりません。その場合でも3月に自己申告をきちんとする事で問題は起こりませんか?それとも一旦、お金を親に返して、口座から口座へ振込をした方がいいのでしょうか?また返す場合は親の口座へ振り込むのではなく、現金で親に手渡した方がいいのでしょうか?...宜しくお願いします。
税理士の回答

ご質問のとおり、振り込みの方が名前が出るので証明がし易いですが、現金入金で通帳に誰からの入金と記載する方法もあります。振り込みでなくてはならないということはありません。
貴重なお時間を頂きご回答ありがとうございます。そういう事もできたのですね...。ですが既に預け入れという形で現金を入金してしまった後なので名前の記載は出来なそうです..。やはりその場合は一度お金を返してから振り込みという形で名前を残した方がいいのですよね?...

銀行の通帳に自分で手書きしておいて、そのように説明するのも一つの方法です。一般的にそれで、差し支えないと思います。必ずしも振り込みにこだわる必要はありません。
なるほど、ありがとうございます。初めての事ばかりで不安だらけだったのですが、少し安心しました。迅速にご回答頂き助かりました。ありがとうございました!
本投稿は、2017年11月10日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。