支払調書の報酬と所得について
支払調書にて報酬が5万円と、支払元から税務署に提出されたとします。
その報酬について経費が10万円かかっていて、赤だとします。
年間の収入がそれ以外なかったとして
赤の為、確定申告や住民税の申告をする必要がない為、申告しなかったとします。
この場合、役所からすると経費が不透明な訳で、税務署や市役所で支払調書の報酬金額が、勝手に所得扱いとして計上されることはありますか。
税理士の回答
本投稿は、2023年02月20日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。