インボイス制度の、海外在住日本での収入のあるフリーランスへの影響について
現在カナダ在住の非居住者で、日本の企業向けに、webサイトのコーディングのフリーランスをしております。
2023年10月からインボイス制度が始まるということで、一定の要件を満たした「適格請求書(インボイス)」を請求書としてて提出することで、
支払者側は、仕入税額控除の適用を受けられるということなのですが、
私は海外在住のため、消費税の請求自体がなく、クライアントである日本の企業に対しては非課税です。そのため、税額控除の適用とか、私の請求に関しては関係ないと思います。
なので、インボイス制度の開始は私のビジネスとは関係ないと考えているのですが、実際にはどうなのでしょうか?
お知恵をお借りしたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
インボイス制度は、消費税の申告納税の際に必要とされる制度です。
国際取引であるため消費税の対象外となっている取引については、インボイス制度は関係ないと考えて問題ありません。
ありがとうございます!
そうですよね、海外からの取引だと非課税なので、私のような海外在住のフリーランスで日本企業とお取引してる場合は関係ないですよね。
スッキリしました!ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月05日 04時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。