フリーランサーで、年中で非居住者となった場合の納税について
日本の企業から収入がある、フリーランサーです。
令和5年4月からカナダにおり、日本の住民票を抜いたため非居住者となっています。
今後はカナダでも就労予定です。
出国前に令和4年分の確定申告を終え、納税管理者を親族で立てましたが、実家(親族)の住所と出国まで居た住所(納税地)が異なります。
令和5年分で3月までいた分と引き続き4月以降も日本の企業からの収入については、
2024年の確定申告で手続きをしようと思っておりますが、現時点での必要な手続き(住所変更)はありますでしょうか。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
納税管理人ですが、住民税に関して市役所等にも提出されていますか?
5.1.1現在の分が、まだ、全額は支払っていないと思います。もしくは、出国時前に全額支払っていますか?
コメントありがとうございます。
住民税に関しても、納税管理人を提出済みです。
R5年の3月分までの分も支払いが必要ということですね。
出国前に支払いはできてないですので、納税管理人に代理で申請していただく必要があるということですね。

西野和志
納税管理人に代理で、支払ってもらうことなります。
あとは、来年3/15に出国時までの分とその後の分を確定申告するとともに、納税か還付を受けるという形になります。
ありがとうございます。
2024/3/15までにR5年内の出国前〜出国後の分を確定申告するということですね。
大変助かりました!

西野和志
はい、その通りです。資料を取り揃えて確定申告を行ってもらってください。
本投稿は、2023年05月04日 04時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。