会社の社会保険料の支払いについて、ご相談があります
社長が会社からの役員報酬で、厚生年金や健康保険に加入する場合は、会社が折半して支払う社会保険料と、役員報酬の社会保険料を二重で支払う必要がありますでしょうか?
ご回答して頂ければば幸いです。
税理士の回答
二重という考え方は間違いです。
社会保険料は役員や従業員が負担する本人負担分と会社等の事業主が負担する事業主負担分の合計です。
従いまして役員も会社も支払う必要があります。
迅速にご回答ありがとうございます!
そういうことですよね。理解しまた。
本投稿は、2023年05月04日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。