タンス預金を贈与とみなされないためには。
投資のために200万を口座に振り込んだのですが、100万は親から贈与され、もう100万タンス預金していたものをいれました。この自宅保管していた100万ですが、計200万の贈与と見なされた場合、90万に課税される可能性があるのでしょうか?この自宅保管の100万は、諸事情で、アルバイトや勤務経験ではなく親から仕送りや小遣いとして貰ったものを貯めてきたものなので、お金の出所を証明する術がありません。この場合、どうすべきでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2017年12月07日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。