非永住者が海外の口座を引き落とし口座にしているクレジットカードを日本で使用し生活費にあてている場合
こんにちは。
中国人の妻(非永住者)と日本で生活しています。
妻は中国で会社を経営しており、中国の銀行口座に人民元の収入があります。
現在中国の口座を引き落とし口座にしているクレジットカードを日本で使用し、食費や家賃の支払いをしています。
この場合日本での納税金額はどう計算することになるでしょうか?
ちなみに中国では納税義務を果たしています。
税理士の回答

加藤朋子
奥様の中国の会社からの収入は、国外源泉所得になるので日本国内で支払われたり、国外から送金されなければ非永住者の奥様に日本の所得税は課されない(所得税法7条1項2号)のですが、
ここでいう「国内から送金」の範囲には、所得税基本通達7-6で
「国内において借入れをし又は立替払を受け,国外にある自己の預金等によりその債務を弁済することとするなどの行為で,通常の送金に代えて行われたと認められるもの」が含まれていて、日本国内でクレジット会社による立替払いを受け、国外にある中国口座の預金によりその債務を弁済する行為は「国外からの送金」に該当してしまいます。
他に所得がない前提で、ざっくりいうと、
・その年の中国の会社からの収入
・その年のクレジットにより中国の口座から決済された金額
のどちらか少ない金額に対して、日本の所得税が課されます。
日本でも中国でも納税していますので、居住国の所得税から外国税額控除を行うことで精算ができます。
本投稿は、2023年05月11日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。