電帳法について
現在、一部の従業業員、業務委託者についてはスイカのチャージ額を経費精算しております。
電帳法、インボイス制度施行後はそのような場合も領収書等の証憑も必要なので可能なのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
スイカのチャージ額
は、仮払金です。
その金額を精算してはいけません。
全額が給与になると考えます。
使用した、履歴やレシートをいただいてください。
インボイス制度施行後
だけではなく、施行前も同じです。
本投稿は、2023年05月24日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。