不用品同士を加工して販売したら、課税対象になりますか?
趣味で始めたハンドメイドアクセサリーの、金具やストーン類がたくさんあり、棚の中で眠っています。
不用品のため販売したいのですが、袋から出して仕切りタイプのボックスの中でバラバラになっているのでいっそのこと金具とストーンを加工し、ネックレスやピアスとして販売したいなと思いました。
不用品の販売は、非課税だと聞いています。
金具とストーンも不用品ですが、それらを加工して販売することも非課税でしょうか?
今、勤務している会社が副業禁止のため、お聞き致しました。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
確かに、加工して販売すれば雑所得or事業所得と見るべきと判断します。
ご返信をいただきありがとうございました。
本投稿は、2023年06月12日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。