海外在住のフリーランス 日本企業から日本銀行口座へ給与が振り込まれる場合の税金について
現在、フリーランス(受託業務)として日本企業と契約しております。Webデザイナーをしております。
これからオーストラリアに移住をしますが、仕事は継続する予定です。
給与は引き続き日本の銀行口座に入れてもらうのですが、
日本非居住者なので確定申告は自分でオーストラリアで行い、源泉徴収などの
日本企業側にやってもらう手続きなどはない、という認識で合っていますでしょうか。
現在給与は、稼いだ分なにも引かれずにそのまま振り込まれています。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

加藤朋子
質問内容を見る限り、質問者様のご理解通りで良いと思います。
非居住者は日本の国内で役務提供したことによって貰う報酬に対して所得税が課されますが、オーストラリアからフルリモートで役務提供していて、日本の国内で役務提供していないため原則的には日本で所得税は課されません(所得税法161条1項12号)。
本投稿は、2023年06月14日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。