[税金・お金]社会保険の扶養内 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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社会保険の扶養内

現在パートでの年収が128万ほどの予定で、副業?で趣味のハンドメイド品を販売しています。所得1万円を目指しているのですが旦那の社会保険の扶養から外れてしまいますか? ハンドメイド品の販売は所得額ではなく売上金額で考えるのでしょうか?

税理士の回答

社会保険の扶養について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険保険事務所に確認をされるのが良いと思います。

本投稿は、2023年06月15日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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