二重国籍の場合の税金
日米の二重国籍を持っています。生まれが米国でその後ずっと日本に在住しており、現在はアメリカ籍企業の日本法人に勤めています。その際にアメリカからのロイヤルティを受け取ることになり、W-8BENまたはW9の提出を求められています。
この際、W-8BENの提出で大丈夫なのでしょうか?また、徴収される税金はどうなるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
二重国籍は考えないでよいです。
アメリカで徴収された税金は、日本に申告をすることにより、外国税額控除の制度を受けれます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。その場合提出するのはW-8BENで大丈夫なのでしょうか?

竹中公剛
W-8BENについては、別のことのように思います。
出して損することはないと考えます。
本投稿は、2023年06月22日 01時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。