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傷病手当金と扶養について

2021.10月分まで傷病手当金を受給しておりました。そこが傷病手当金の満了月でした。
その後11月に退職、無収入の為、夫の扶養に入りました。
ただし、気になるのが10月分の傷病手当金の入金が遅れて12月になりました。
この場合12月に収入があったことになるのでしょうか。

あくまでも10月分満了月の分が入ってきただけですが、夫の扶養要件を満たさない形になりますでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

ただし、気になるのが10月分の傷病手当金の入金が遅れて12月になりました。
この場合12月に収入があったことになるのでしょうか。

傷病手当は、非課税です。
収入はあったのでしょうが・・・
扶養に入ったのですから、問題はないのでは・・・。

社会保険上の扶養の話となります。
傷病手当金も収入となります。
よろしくお願いします。

社会保険上の扶養の話となります。
傷病手当金も収入となります。
無収入の為、夫の扶養に入りました。

上記記載があります。
いつから入ったのですか・・・
10月に入っていたら、間違いです。
夫の会社に申し出てください。

記載してた通り、11月に入りました。
11月は傷病手当金の受給も、その他収入もございました。
傷病手当金の満了は10月です。

記載してた通り、11月に入りました。
問題はないと考えます。

記載間違いがありました。
11月は傷病手当金の受給も、その他収入もございませんでした。が正しいです。すみません。

12月の入金分は、10月分の傷病手当金なので、
扶養には影響しませんよね?

12月の入金分は、10月分の傷病手当金なので、
扶養には影響しませんよね?
しないと考えます。何度も記載しています。
どうしても、心配なら、夫の会社に聞いてください。
駄目なら、一度取り消し、12月からになるでしょう。

本投稿は、2023年07月02日 07時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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