住宅取得資金の贈与額と支払い額の差額と支払い口座について
親からの住宅取得支援金が最終支払いで使いきれません
住宅取得にあたり、資金援助として、自分と配偶者がそれぞれの親から住宅資金500万+暦年贈与110万の贈与を受けました。
ところが、最終支払い額から、すでに開始している住宅ローンの借用口座からの一括支払い分を差し引くと自分達は870万の支払いとなり、1000万を使い切ることが出来ないことが判明しました。
この場合、差額の130万は課税対象となってしまうのでしょうか
①ローン口座からの支払い額も非課税対象額に含めてもいいのでしょうか?
親→自分の振込口座と、自分→住宅メーカーの支払い口座が別でも名義が同じなら大丈夫なのか
②課税対象になる場合、親に返金すれば贈与額の調整はできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

池田康廣
登記の持分がそれぞれ1/2であれば、余った130万円×1/2=65万円で贈与税の基礎控除額110万円以下なので、問題ありません。
➀親御さんからの振込口座と支払い口座が別でも問題ありません。お金に名前が記載されているわけではありませんので・・・
②贈与税の申告期限である受贈年の翌年の3月15日までに返却すれば、贈与はなかったものと取り扱います。
本投稿は、2023年07月03日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。