扶養の範囲内での業務委託とパートの掛け持ち
業務委託とパートの掛け持ちをしていますが、扶養の範囲内(社会保険)にするには両方の収入の合計が年間130万未満になるようにすればいいでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
社会保険の扶養については、給与収入金額と業務委託の所得金額(収入金額-経費)の合計金額が130万円未満であれば扶養内になると思います。
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年07月06日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。