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扶養の範囲内での業務委託とパートの掛け持ち

業務委託とパートの掛け持ちをしていますが、扶養の範囲内(社会保険)にするには両方の収入の合計が年間130万未満になるようにすればいいでしょうか?

税理士の回答

社会保険の扶養については、給与収入金額と業務委託の所得金額(収入金額-経費)の合計金額が130万円未満であれば扶養内になると思います。

わかりました。ありがとうございます。

本投稿は、2023年07月06日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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