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損失申告と社会保険上の扶養について

お世話になります。
所得税と社会保険の両方を、夫の扶養に入りながら青色申告で自営業をしております。
青色申告控除の65万円や、協会けんぽ等で認められていない経費は、社会保険の扶養を判定する際の所得の算定上で引けないことは承知しています。
では、前年が赤字で損失申告した場合の損失額は、所得から引けますでしょうか。

税理士の回答

青色申告の場合は、損失の繰越控除(3年間)が認められています。

本投稿は、2023年07月07日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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