免税の法人で課税の個人事業主となる事は認められますか
法人(免税)が二つあり、加えて、個人事業(免税)で販売をしています。
個人事業でインボイス登録をしなくてはならないのですが、法人は免税のまま、個人を課税とすることは可能ですか。個人を課税とした場合、法人も課税を求められますか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
個人事業者が課税事業者(インボイス発行事業者)になったからと言って、必ずしも法人組織まで課税事業者になる必要性はありません。(税務署から特に求められるというものではありません。)
個人と法人は別組織であり、それぞれがインボイスの発行事業者に登録するか否か(登録すれな必ず課税事業者になります)、また、インボイスのかかわりなく課税事業者を選択するか否かはそれぞれの判断となります。
なお、取引先から求められるか否かについては、商取引上の話であるため税理士がコメントすることは差し控えます。
安心できました。事業にあわせて選択を検討します。ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てられれば幸いです。
本投稿は、2023年07月22日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。