住宅ローン、返済肩代わり
親世帯住宅ローン、残り16,000,000円を息子が銀行よりお金を借りて肩代わりします。その場合贈与税が発生するのでしょうか?仮に息子と売買契約を結び16,000,000円分息子の名義にした時は、親に16,000,000円分売買したと言うことで税金がかかるのでしょうか?
税理士の回答

タダなら贈与税が発生し、息子と売買契約を結び16,000,000円分息子の名義にした時は、親に16,000,000円ー取得費について譲渡所得税がかかります。
早速の返答ありがとうございました。
慎重に考えようと思います。
本投稿は、2023年07月23日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。