外国籍配偶者の国外所得と納税について
外国籍配偶者(配偶者区分在留資格有、住民登録有)が米企業客船勤務をしております。給与はドルで米の個人口座に振り込まれ、勤務期間中客船内(米国、欧州)に居住しており、日本へは年に2-3ヶ月ほど休暇時滞在します。その間給与払いはありません。
この場合
所得税は、所得税上非永住者に該当し国外所得に課税されない判断でよろしいでしょうか。
また住民税については実態として居住していないかと思われますが、納税義務は生じますか。その判断は自己判断になるのでしょうか。給与明細等必要な書類を自治体に提出し判断を仰ぐかたちでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

船上は生活の拠点ではないので配偶者区分在留資格有、住民登録有であれば納税義務は生じます。自己申告制度なのでまずは自ら確定申告します。雇い主が日本企業で年末調整していれば確定申告不要です。
本投稿は、2023年07月24日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。