支払調書の際に講師等から送付される請求書への電子帳簿保存法対応について
表題の件についての電子帳簿保存法対応有無について教えて頂きたいです。
講師に対する謝金や交通費を支払う際、講師側から請求書がメールで送付される際、その請求書は電子取引という扱いになり、電子保存が必須となるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
講師に対する謝金や交通費を支払う際、講師側から請求書がメールで送付される際、その請求書は電子取引という扱いになり、電子保存が必須となるのでしょうか。
はい、紙で来るもの以外は、そうなります。
承知致しました。
ご回答ありがとうございます。
追加で適格請求書対応について質問なのですが、国税庁のHPに下記の記載がありました。
>原稿料や弁護士報酬などの源泉徴収の対象となる報酬・料金等(所得税法第204条第1項)の中に消費税及び地方消費税の額(以下「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。
ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの『請求書等』において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
2 インボイス制度開始後の取扱い(現行の取扱いから変更なし)
インボイス制度開始後においても、上記1の『請求書等』とは、報酬・料金等の支払を受ける者が発行する請求書や納品書等であればよく、必ずしも適格請求書(インボイス)である必要はありませんので、適格請求書発行事業者以外の事業者が発行する請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
これは、適格請求書に則した形で記載せずとも、報酬金額と消費税の金額が明確に分かれていれば問題ないという認識でよいのでしょうか。
宜しくお願い致します。

竹中公剛
これは、適格請求書に則した形で記載せずとも、報酬金額と消費税の金額が明確に分かれていれば問題ないという認識でよいのでしょうか。
上記はその通りの理解でよいです。
本投稿は、2023年08月18日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。