月謝袋の収入印紙
ピアノ教室、塾を個人で経営しております。
これまで月謝袋でレッスン料金を受け取ってきましたが月謝袋は金銭受領帳に該当するとのことで収入印紙が必要なのかと思い始めました。
私の事業は学校法人ではないため印紙貼付が必要でしょうか?
必要ならどのタイミングでいくらの印紙を貼るべきか教えてください。
各生徒との年間取引額は100万円以下です。
税理士の回答

小川真文
以下の資料を参考としてください。(国税庁ホームページより引用)
金銭の受領事実を付け込み証明する目的で作成する受取通帳は、その付込み金額のすべてが5万円未満のものであっても、第19号文書(金銭の受取通帳)に該当することになります。
ただし、私立学校法第2条に規定する私立学校、各種学校又は学習塾等が、その学生、生徒、児童又は幼児から授業料等を徴するために作成する授業料納入袋、月謝袋等又は学生証、身分証明書等で、授業料納入の都度、その事実を裏面等に連続して付込み証明するものは、課税しないことに取り扱っています(基通別表第一第19号文書の6)。
こちらによれば「ピアノ教室、塾を個人で経営して」いる場合の学習塾等の月謝袋などは印紙税が必要ないと考えます。
さっそくご回答いただきありがとうございます!
ここでいうところの「私立学校法第2条に規定される学校」にピアノ教室、個人塾は該当しないのではないかと思い始めたのですが、この部分について税理士さんはどのように考えられるでしょうか?

小川真文
解釈としては、(公立学校以外の保護者の金銭的負担機会の多い)私立学校法第2条に規定する「幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校大学,大学院高等専門学校専修学校,各種学校」と、その他の「学習(学習塾・家庭教師,そろばん,英会話教室,パソコン教室,ビジネススクールなど)スポーツ(スイミングスクール,ゴルフスクール,テニススクール,野球チームでの指導など)文化芸術活動(ピアノ等の音楽教室,絵画教室,バレエ教室,料理教室など)教養の向上のための活動(習字教室,茶道教室,華道教室,料理教室など)」に関係した教室や塾等と考えております。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」についての取り扱いについて、教育資金の使途は金融機関が領収書等をチェックしております。この場合の授業料納入袋(月謝袋)の取り扱いについて、印紙税法では、「金銭の受領事実を付け込み証明する目的で作成する受取通帳」とし、「第19号文書(金銭の受取通帳)に該当する」としていますので(家賃帳等の商行為に係る)領収証としての効力を有しています(本来は課税文書)。ですが印紙税について月謝袋(習い事への支払の場合)は課税しないこと(非課税)として取り扱っていますので、印紙は不要との認識です(印紙の有無は確認しません)。
非常にわかりやすいご説明をいただき誠にありがとうございます。
素人なりに2-3時間調べたのですが個人のピアノ教室、塾等がこの19号文書の「学校、学習塾等」に該当するのかどうか読み取れずとても困っていました。
専門家の方の読み取り方がわかり安心しました。またこれまでどの教室の習い事の月謝袋にも印紙が貼っていなかった理由もわかりました。
お忙しいところ貴重なお時間をいただき助けてくださったこと、心から感謝しております。
本投稿は、2023年08月24日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。