株式移転 交換 贈与
A(B社の代表取締役社長)は、B社(非上場・全額Aが20億の金銭出資により設立)の発行済株式のすべてを所有する100%株主です。
C社を設立し適格株式移転によりC社株式をAが100%保有は通常よくある事例かと存じます。
しかし、適格株式移転でありながら、C社株式の10%を、個人であるDやEに無税で保有させることは可能でしょうか。
税理士の回答
C社を設立し適格株式移転によりC社株式をAが100%保有は通常よくある事例かと存じます。
→C社の出資者は誰なのかわからず、C社株式をAに移転する流れがわかりませんので、株式移転なのかが判断できません。
しかし、適格株式移転でありながら、C社株式の10%を、個人であるDやEに無税で保有させることは可能でしょうか。
→支配関係内再編であればあり得ますが、完全支配関係内再編より適格確要件は増えます。尤も、ご記載の内容だけでは税制適格かどうかも判断できません。
いずれにしましてもご記載の内容だけでは判断できません。
組織再編税制は、その組織再編を個別具体的に検討する必要がありますので、資本金20億の大会社であれば顧問税理士が居られるでしょうから、具体的スキームに基づいて顧問税理士にご相談ください。
本投稿は、2023年08月24日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。