海外の証券会社の口座にある海外の株式を、国内の証券会社の特定口座に移管すべきか
サラリーマンを退職し、今後の主な収入は株式の譲渡益になる見通しです。
現在、所有株式の大半は米国の証券会社の口座にある米国株です。これまでは売却のたびに確定申告をしてきました。
今後、主な収入がこの米国株の譲渡益になるとして(年間1,000万円~2,000万円の譲渡益を想定しています)、このまま確定申告を続けるべきか、国内の証券会社の口座に移管して源泉徴収を選ぶべきかで迷っています。
国内の証券会社に移管したほうがいいのではと思っている理由は社会保険料です。米国の証券会社の口座で2,000万円の譲渡益を出して確定申告した場合、社会保険料は2,000万円の収入があるものと見做して算定され、一方で源泉徴収を選んだ場合は社会保険料の算定では収入がゼロとみなされる、という理解をしていますが、これは正しい理解ですか?正しいとすると、国内の証券会社に移管することで年間いくらくらい社会保険料が下がるのでしょうか?また、社会保険料の他にも海外の証券会社から国内の特定口座に移管した場合に考えられるメリット・デメリットがあればご教授ください。
また、上の理解が正しいとして、そもそもなぜそのようなことになっているのかも後学のためにご教授いただけるとありがたいです。つまり、源泉徴収をした場合には社会保険料の算定時に収入としてカウントされなくなる(実際には収入は同じなのにもかかわらず)というのは理屈に合わないように感じるのですが、なぜそのような制度が存在しているのでしょう?
よろしくお願いします。
税理士の回答

国内証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で売買すると20.315%で源泉徴収され確定申告はするしないを選択できます。確定申告しない場合は社会保険料の算定では譲渡益がゼロとみなされます。確定申告する場合は所得税と住民税を合わせた税率が20.315%より低い人は還付を受けられますが社会保険料の所得に算入されます。所得税は累進税率のため巨額の売買益を得た人が巨額の税金と社会保険料をおさめなくて済むように20%のキャップをかけています。
本投稿は、2023年08月29日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。