持分設定について
持分設定のための住宅取得費に含まれるか否かについて教えてください。
夫婦の連帯債務で建て替えをします。
旧家屋、土地の名義は夫父
土地の名義は夫父のまま、子夫婦が新築を建てます。
*旧家屋の解体工事
*境界の擁壁工事
上記の出資額は持分に含めると認識していますが間違いないでしょうか。
また、駐車場など建物の周りのモルタルや柵といった外構工事の出資は、持分に含まれるのでしょうか?
税理士の回答

吉田和久
こうでなければならない。と言う絶対のものはありません。
民法では、持分に応じた費用を負担することになっていますので、
総額のうち、夫が⚪︎⚪︎円、妻が△△円負担したのでそれで持分を
計算しました。と計算するのがシンプルではないか思います。
何を総額に含めるかは、夫婦間で決めていただくのが良いと思います。
よろしくお願いいたします。
(参考)
民法 第二百五十三条(共有物に関する負担)
1 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
ご回答ありがとうございます。
参考までつけていただいてありがたいです。
本投稿は、2023年09月02日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。