税理士ドットコム - [税金・お金]インボイス適格請求書事業所について - 不動産売却とインボイスは直接には関係ありません...
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インボイス適格請求書事業所について

不動産を売却するのですが、インボイス適格請求書事業所番号は必要なのでしょうか?
私は個人会社なのでインボイスに加入していません。一人会社でもインボイスに加入して、適格請求書事業所番号を取得しないと不動産売却はできないのですか?教えてくださいませ。

税理士の回答

  不動産売却とインボイスは直接には関係ありません。
  インボイスを取得していないからといって不動産売却ができなくなる訳ではありません。
 
私は個人会社

  ⇒ 個人事業者なのでしょうか、法人で役員が1名であるということでしょうか。

  購入する者が不動産会社の場合で、転売用に購入(仕入)した場合は、例外的に個人や免税事業者から仕入れた不動産などであっても仕入れ税額控除の内容となります。
  しかし、自己使用のための購入の場合は、個人や免税事業者から仕入れた不動産は仕入税額控除の対象外となっています。(インボイスがないため)

  不動産の購入側の「目的」によって、取り扱いが異なりますが「不動産売却ができない」訳ではありません。

的確な回答をありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2023年09月09日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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