FXの収益に対する課税についてのご相談
【現在の状況】
1)5年前に住民票を外して出国
2)クレジットカードの切り替えのため今月一時帰国(住民票も復活済み)
3)この間FX以外の収入はない
4) 今年のFXの利益は現時点で100万円超
【質問】
この状況で一時帰国中に国内で課税対象未満のアルバイト(期間は数ヶ月)をして再出国した場合、FXの収益に対して納税義務が発生するのでしょうか?
何卒ご教示頂きますよう、お願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
そもそも1年以上海外に居住する目的で出国した場合、その時点から「非居住者」となります。一時帰国したところで、その判断は変わりません。
「非居住者」には「国内源泉所得」のみ課税されますので、国内源泉所得には該当しないFXの利益には課税されません。
なお、日本国内でのアルバイトについては「国内源泉所得」に該当しますので課税対象となります。非居住者に対する国内源泉所得には48万円以下というような「課税対象未満」というものはありません。全額課税対象(源泉課税)です。
非常に的確で丁寧なご回答に感謝いたします。
「非居住者」(と「居住者」)の定義と、それによる課税負担の違い等が素人の私にもよく分かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年09月12日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。