会社員しながらの副業の件
私は会社員です。
学生の同級生がある商品を欲しいという相談があり、私が働く会社の取引先に取扱いがありました。
会社を通すと高く売ることになるので、取引先に今回は同級生だから私が直接仕入れさせてくださいと頼み私個人が仕入れ安く売りました。
諸々で売上としては50万円で粗利10万円という内容です。会社通してたら70万円に粗利30万円という感じでした。
上記内容で同級生のところに税務署が査察に来たら、私は何をすればいいですか?
税理士の回答

出澤信男
給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
本投稿は、2023年09月12日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。