[税金・お金]扶養内でダブルワーク - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内でダブルワーク

主人の扶養になっていて2箇所でパートしています。
主人の年収1000万以上ですが、私自身合計収入が年間130万円以内ならそのまま扶養でいられますか?
2箇所の給与比率は、3:2ぐらいです。
確定申告行くぐらいで、何か他に注意点はありますか?

税理士の回答

103万円以下であれば、所得税の扶養内になります。社会保険の扶養内であれば、130万円未満になります。

本投稿は、2023年09月22日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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