課税事業者がインボイス登録した後の、非課税事業者との対応
現在、インボイス登録申請中の者で、不動産賃貸経営を行う課税業者です。
インボイス登録後に、以下の点で教えて頂きたい事が有ります。
①テナントでインボイス未登録の非課税事業者から、消費税込みの家賃を頂く場合、対応で注意店は有りますか?
②インボイス未登録の非課税事業者から、物件の修繕工事等の請求書を頂いて支払う場合に、注意点は有りますか?
税理士の回答

小川真文
「① テナントでインボイス未登録の非課税事業者から、消費税込みの家賃を頂く場合、対応で注意点は有りますか?」については、一般的な消費税の課税売上高として処理頂いて問題ないものと考えます。
「② インボイス未登録の非課税事業者から、物件の修繕工事等の請求書を頂いて支払う場合に、注意点は有りますか?」については、ご相談者様の消費税申告における計算方法の選択により納税額が異なることになります。簡易課税制度もしくは仕入税額控除の金額を特別控除税額(いわゆる2割特例)としている場合には「インボイス未登録の非課税事業者」であっても「インボイス登録の課税事業者」であっても(課税売上金額は変わらないため)納税額は変わりませんが、原則課税方式では消費税の仕入控除税額の計算上、「インボイス未登録の非課税事業者」の場合には「インボイス登録の課税事業者」に比較して消費税の負担が増えるものと考えます。
早速のご回答、ありがとうございました。
小川先生の仰った事を参考に、実務上の検討をさせて頂きます。
本投稿は、2023年09月25日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。