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海外の自宅を売却予定

2020年に日本滞在中夫が心破裂して闘病生活をしています。認知症も発症しました。このようなつもりはなかったのでカナダに自宅を置いたままです。売却して日本に送金をすると税上の問題はあるのでしょうか?
もしもカナダに戻れたら、どのくらいの期間住めば自宅売却の控除対象にしてもらえるのでしょうか?

税理士の回答

以下の非居住者の要件に該当すれば日本での課税はありません。
外国で通常継続して1年以上居住することを必要とする職業に従事※
外国人で1年以上外国に居住すると推測するに足りる事実があること
上記外国人の配偶者で外国に居住
契約等で1年未満であることが明らかでない場合を含む

2020年8月まではカナダに1984年から永住していました。2020年10月に心破裂をおこし生死の境を彷徨い寝たきりになりカナダに戻れなくなっていました。よってカナダには今も永住権があり自宅もあります。どうにか回復してきたのでカナダに戻って整理売却を考えています。
私たちの場合はカナダに戻ってから売却すれば非居住者扱いとなりますか?

心破裂したのは日本の親族訪問中です。ただ浅はかなことに諸事情があり住民票は実家に置いたままでした。健康保険 介護保険 は支払ってきていました。僅かですが、日本の年金も日本の銀行に入金されています。低収入ゆえ住民税は免除されています。

前答に基づき判断してください。永住権、住民票は無関係です。

本投稿は、2023年09月28日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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