法人の代表の配偶者の扶養
個人事業主の配偶者は扶養に入れないというのを見たことがありますが、私の配偶者は法人の代表取締役で社会保険(協会けんぽ)に加入しています。
その場合、配偶者である私は年収(130万未満など)の条件を満たせば、社会保険や税の扶養に入ることができますか?
税理士の回答
社会保険関係は社労士の管轄ですので、
社労士か年金事務所に問い合わせください。
本投稿は、2023年10月03日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。