2023年10月からのいわゆる年収の壁について。
お世話になっております。
年収の壁について質問です。
年明けより転職をし年収が500万円ほどになる予定です。
妻はパートで手取りで毎年200万ほどで、いままでは税扶養に入れていませんでした。
今年の10月より制度が変わったと聞いたのですが、この場合は妻を私の扶養に入れるべきなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

豊嶋彩子
年収が130万円以上になると(月額約10万8千円を超えると)社会保険の扶養から外れるのですが、10月からは2年間までなら、事業主が「一時的な収入増の旨を証明すれば」被扶養者のままでいることができる、というものです。2年を超えて年収が130万円以上となってしまうと扶養から外れてしまいます。
また、税法上の扶養は合計所得金額が48万円以下(給与収入が103万円以下)となります。
ご返答ありがとうございます。
金銭的な損得の話でいえば、事業主から証明をもらって妻を被扶養者にしたほうが良いという認識でよろしいでしょうか。

豊嶋彩子
奥様が社会保険の被扶養者になれば、奥様の社会保険料の負担はなくなります。ただ、前述しましたが、あくまでも「一時的な収入増」という条件ですので、継続的に年間130万円以上の収入がある場合(月収が常に約10万8300円を超える場合)は扶養には入れないことになります。
本投稿は、2023年10月09日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。