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インボイス制度の免税事業者について

インボイス制度の免税事業者についてお聞きしたいです。

課税売上高が1,000万円に満たない事業者になるのでインボイスは登録しておりません。
それを伝えたところ、取引先からインボイス登録をしていないのであれば、消費税記載欄無しの請求書を用意してほしいと言われました。

その場合、消費税が取引先から支払われないので、免税事業者である私の方で消費税を納付しないといけないのでしょうか?
それとも、免税事業者なので消費税自体は支払わなくて良いのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

課税売上高が1,000万円に満たない事業者になるのでインボイスは登録しておりません。
それを伝えたところ、取引先からインボイス登録をしていないのであれば、消費税記載欄無しの請求書を用意してほしいと言われました。

これは消費税の分を実質値引きです。
相手の思うつぼです。契約ですので、応じないでも良い。

その場合、消費税が取引先から支払われないので、免税事業者である私の方で消費税を納付しないといけないのでしょうか?

いいえ、免税事業者は、消費税を納めないでよい事業者です。

それとも、免税事業者なので消費税自体は支払わなくて良いのでしょうか?

上記記載。
それと、消費税を記載しないのとは、別です。

ご返信ありがとうございます。

すみません…まだよくわからないのでお聞きさせてください。

取引先は「弊社はインボイス対応をしている為、インボイス登録されている方へのみ消費税のお支払いをしている」とのことなのですが、この場合でも消費税を請求することができるということでしょうか…?

よろしくお願いいたします。

取引先は「弊社はインボイス対応をしている為、インボイス登録されている方へのみ消費税のお支払いをしている」とのことなのですが、この場合でも消費税を請求することができるということでしょうか…?
できます。
例えば、55,000円(消費税5,000)です。
消費税を+しない。50,000円(でもこの中には、4,545円消費税が入ってます。)
なので、相手の意見に従えば、どうなりますでしょうか。
45,455円をさらに請求してといわれます。(この中にも、4,132円消費税が入っています。

税込みで、55,000円(うち消費税5,000円)の請求書を出すようにしたらいかがか。

相手は今までは、55,000円のうち、消費税の申告で、5,000円は国から変えてきていました。
今回のインボイスでは、55,000円のうち、5,000円は返ってきませんが、5,000円×0.8=4,000円は返ってきます。
相談者様が、50,000円請求すると、50,000円(4,545円の消費税の8割が帰ってきます。)
この機に及んで、利益を上げようとしている。下請けをいじめているだけです。

詳細にありがとうございます!
なるほど…そういうことだったのですね…。
こちらいただきました例を元に取引先に伝えてみます。
ありがとうございます。

どれくらいを下請けに値引きをすれば、損をしないかを詳細に計算している税理士もいます。税込み価格の1.8%の値引きをすれば、損をしないという計算結果です。
竹中も顧問先に、下請けいじめでない値引きは、事務の手数料や数字の流れから、税込み金額の2%くらいですと、助言しています。
それくらいだと、下請けも、インボイス番号をとるより、消費税の世界に入るより、得と思います。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/20220119menzeiqa_4.pdf
上記は財務省の見解。勉強ください。

https://ta-manage.com/220329_invoice/#%EF%BC%92%EF%BC%8E%E8%B2%A1%E5%8B%99%E7%9C%81%E3%82%84%E5%85%AC%E6%AD%A3%E5%8F%96%E5%BC%95%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%AE%E8%A6%8B%E8%A7%A3

ご丁寧にありがとうございます!
税込み価格の1.8%の値引きに関しても、取引先にお伝えさせていただきます。
報酬額が下がりすぎていたので不安だったのですが助かりました。ありがとうございます。

すみません、下記お聞かせくださいませ。

別会社様から下記のようにご連絡がきたのですが、こちらは消費税の分を実質値引きされておりますでしょうか?
それとも、消費税の10%が8%になっているので損をしているわけではないのでしょうか?

『請求書を発行する際、インボイス登録している場合は「インボイス番号」の記載をお願いしています。インボイス登録している場合は消費税を「10%」で計算した金額で問題ありません。
インボイス登録をしていない場合は経過措置分の消費税を「8%」で計算した金額の記載をお願いします。』

よろしくお願いいたします。

すみません、下記お聞かせくださいませ。
最終的には、互いの話し合いでしょうが、正攻法の提案のように思います。
竹中も2%を、推奨しています。

11,000円
のところを税込みで、10,800円にして請求消費税10%で、うち、(982円)
にする。という意味でしょう。

別会社様から下記のようにご連絡がきたのですが、こちらは消費税の分を実質値引きされておりますでしょうか?

実質を考えると、消費税の負担から考えて、妥当でしょう。

それとも、消費税の10%が8%になっているので損をしているわけではないのでしょうか?

免税事業者は、200円損しているようには考えますが、課税事業者になることを考えれば、損得はないでしょう。

ご丁寧にありがとうございます!
聞けて安心いたしました。
損をしているわけでないのなら安心でございます。
ありがとうございました!

本投稿は、2023年10月10日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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