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亡くなった父の未支給年金にかかる所得税・市民税と一時所得の扱い

未支給年金にかかる所得税、市民税および、一時所得金額の按分可否について教えていただければと思い、相談させていただきます。

亡くなった父の未支給年金の支給の通知があり、そこに「受け取った方の一時所得として所得税および住民税の課税対象になる」とありました。
国税庁のHPにある一時所得の項目をみると、特別控除額が50万円とありますので、上記を含む給与所得以外の収入が50万円を超えなければ、所得税はかからない、ということなのでしょうか。
また住民税はどのようにかかってくるのでしょうか。こちらから金額にかかわらず市役所に連絡するということでしょうか。

上記のような亡くなった父の関連の還付金や未支給年金などの受け取り、その他支払いは、複数の相続人がいるなかで、すべて私が対応しております。こちらはまとめて計算し、相続財産を分ける際に反映させる予定です。
このような場合でも、この未支給年金は全額「私」の一時所得という扱いになるのでしょうか。相続人で按分した金額が、最終的に「私」の一時所得とみなされるのでしょうか。

ご回答いただけますと大変助かります。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

亡くなった父の未支給年金にかかる所得税・市民税と一時所得の扱い

未支給年金にかかる所得税、市民税および、一時所得金額の按分可否について教えていただければと思い、相談させていただきます。

亡くなった父の未支給年金の支給の通知があり、そこに「受け取った方の一時所得として所得税および住民税の課税対象になる」とありました。
国税庁のHPにある一時所得の項目をみると、特別控除額が50万円とありますので、上記を含む給与所得以外の収入が50万円を超えなければ、所得税はかからない、ということなのでしょうか。
また住民税はどのようにかかってくるのでしょうか。こちらから金額にかかわらず市役所に連絡するということでしょうか。

上記のような亡くなった父の関連の還付金や未支給年金などの受け取り、その他支払いは、複数の相続人がいるなかで、すべて私が対応しております。こちらはまとめて計算し、相続財産を分ける際に反映させる予定です。
このような場合でも、この未支給年金は全額「私」の一時所得という扱いになるのでしょうか。相続人で按分した金額が、最終的に「私」の一時所得とみなされるのでしょうか。

ご回答いただけますと大変助かります。よろしくお願いいたします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

未支給年金については貴方の認識の通り、一時所得となります。
(国税庁の掲載より)
「遺族が支払を受ける未支給年金は、その遺族の固有の権利に基づいて支払を受けるものですので、その遺族の一時所得の収入金額に該当します」
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1605.htmを参照ください。

次に一時所得の計算方法は
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
となります。

従って、未支給年金額が50万円以下であれば、所得額も0円となりますので、所得税の確定申告の必要もありませんし、住民税も課税されません。
50万円を超える場合には、受取った方の他の所得状況により判断することとなります。

また、未支給年金の受取については順位が定められていますので、それにより受取った方の収入となると考えます。
詳しくはhttp://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/20140731-01.html
を参照ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

岡谷様
早々のご回答をいただきありがとうございます。
いまのところ確定申告の必要もなく、所得税・住民税の課税対象とならないようです。
未支給年金の受取順位は、相続人同列ですので、全額「私」の一時所得になると判断いたしました。

分かりやすくご回答いただき、大変助かりました!

本投稿は、2018年01月09日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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