領収証記載事項について
お客様へ集金に伺った際の領収証の書き方についてご相談です。
現在弊社はインボイスとなるものは請求書のみとなっています。
この場合、集金時の領収証には各税率の金額と消費税の内訳の記載は必要でしょうか。
インボイスは発行済ですので、領収証には各税率の金額と消費税の内訳の記載は不要だと考えております。
また、とあるサイトで、「相殺の事実と領収の事実のみを証する目的で作成される領収書については、インボイス制度開始によるルール変更の影響を受けません。」と記載されておりました。
この考えで行くと、相殺だけでなく集金時の領収証もインボイス対応は不要なのではと考えております。
お手数ですがご教示願います。
税理士の回答
請求書がインボイスの記載事項を満たしてれば、その請求書に対応する領収書がインボイスの記載事項を満たしていなくても問題ありません。
迅速な回答ありがとうございます。
上司から「請求書がインボイス対応したから、領収証も対応しないといけない」と説明を受け、
消費税ごとの内訳を表示しているのですが、こちらは問題ないでしょうか。
全ての書類をインボイス形式にすることは何も問題はありません。
当初のご質問は請求書を適格請求書にしているから領収書の適格請求書の形式にしなければいけないのか?ということでしたので、当初に回答した通りです。
後は社内でお話合い下さい。
本投稿は、2023年10月31日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。