新品の貰い物をフリマアプリなどで販売した場合の課税について質問させてください。
一つの会社に勤めていて、そちらから給与を頂いています。
SNS上での活動をしており、よく新品の貰い物をします。
新品価格は30万以下なので、定価以下で販売をしようかと思っています。
指輪や宝石などではなく、電子機器デバイスが多いです。
総額で考えると年間で30万円は確実に超えると思われます。
また、他の質問を拝見させて頂き、継続的な販売をしなければ事業目的ではなく非課税となるとあったのですが、継続的というワードが気になりました。
継続的とはどのような状態を指すのか明確な指標がございますでしょうか。
初めての質問となり、抜けなどがあるかもしれませんが気になる部分をご説明させて頂きました。
ご回答のほど何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
「生活用動産」(生活に必要な物)であれば、これを売却しても「継続的な販売」とはならないから「非課税」ということだと思われます。
生活に使う物ではなく最初から転売する目的であれば「事業目的」(儲けることが目的)ですので、課税対象となります。
本投稿は、2023年11月02日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。