保険金解約について
2016年から学資保険、2018年から積立年金をしていて先日二つとも解約しました。その際合計で返金が60万円ほどあったのですがその分の税金はかかりますか?
税理士の回答

土師弘之
これまでの保険料(掛金)を超える部分の金額が課税対象となります。
ただし、「一時所得」に該当しますので、その超える部分の金額が50万円を超えなければ課税されません。
本投稿は、2023年11月14日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。